シラバス情報

科目名
メディアと感性デザイン
授業コード
25033
担当者名
吉長 成恭
副題
五感に訴える効果的な空間メディア
単位数
2.00単位
配当年次
3年
開講学期
2019年度後期
教職免許種類

授業内容
普段皆さんは、メディアとしての空間に関しては、特に意識せずに生活していると思います。この授業では、従来のマスメディアやソーシャルメディアに加えて注目が高まりつつある、五感を刺激する「空間メディア」に関して学びます。この空間メディア構築のために有効に機能するのが「感性デザイン」という考え方と手法です。この感性デザイン手法が、五感を通じて生活者にどのような影響を与え、イメージ形成や購買行動にどう結び付けていくのかを理解します。最終的には、この感性デザインによって構築される効果的な空間メディアとはどういうものなのかを考えます。
到達目標と卒業認定・学位授与の方針との関連
従来型の視覚・聴覚優位のメディア情報に加え、人間の五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)を刺激する「感性デザイン」を用いてマーケティングやブランディングをするためのメカニズムを理論的に理解します。更に、実社会における「店舗やスペース、イベント」などの様々な事例研究を通じて、具体的な感性デザインの方法と効果的な空間メディアの在り方を把握・理解することを到達目標とします。
【身につく力】「知識・理解」「斬新な発想をする力」「情報リテラシー」
授業計画
第1回 オリエンテーション:感性デザインと空間メディアとは何か。今なぜ感性デザインなのか。
第2回 感性デザインと消費行動を誘発する経験価値マーケティングの関係
第3回 感性デザインの基本① 最も強い刺激受容体としての嗅覚 
   (事例:香りによるブランディング/インターコンチネンタルホテル、ハウステンボス、呉市役所、すみだ水族館、神戸市立図書館、ベンツ、レクサスほか)
第4回 感性デザインの基本② 従来の役割を超えた受容体としての視覚
   (事例:色彩と光刺激のマーケティング/オカムラのプレゼンテーションルーム、大和リース ほか)
第5回 感性デザインの基本③ 新しい音源の受容体としての聴覚
   (事例:ハイレゾ音源による空間認知/東広島市図書館、大阪市立中央図書館、JINSthink lab.りそな銀行、株式会社リコー、柏の葉総合病院、大阪国立がんセンター ほか)
第6回 感性情報学との相関① メディア情報が身体に及ぼす影響と認知のメカニズム
第7回 感性情報学との相関② 認知メカニズムと感性情報の関係
第8回 感性情報学との相関③ 感性情報と経験価値の関係
第9回 感性デザイン視点からのメディアコンテンツと感覚的経験によるブランド戦略の在り方
第10回 感性デザイン解析法によるメディア情報と顧客満足度の解析
第11回 感性価値評価法① 感性価値の見える化による評価の仕方の理解
第12回 感性価値評価法② 感性価値を高めるための要因分析と施策への応用
第13回 メディア情報への応用① 感性デザインを活かした空間メディアの役割
第14回 メディア情報への応用② 感性デザインを活かした空間メディアの構築方法
第15回 まとめ:感性デザインを用いた五感を刺激する空間メディアとは
関連科目
情報デザイン論、ユニバーサルデザイン実践、広告論
準備学習等の指示
この授業に際してはメディアとしての空間を意識するようにしてください。
一日30分、色々な空間の要素ががどのように五感を刺激し、どのような感覚を与えているのかを考えるようにしてください。皆さんは店舗などの空間に仕掛けられている様々な要素に関して、普段は意識せずに生活していますが、これらの要素は、「感性デザイン」という手法によって考えられていることに気付いてください。
教科書
教科書は使用しませんが、必要に応じてレジュメなどを配布することがあります。
参考文献
原島博、井口征士監修 「感じる、楽しむ、創り出す感性情報学」2004。工作舎
恩蔵直人「感性で拓くマーケティング」2010。丸善フラネット株式会社
村田智明「感性ポテンシャル思考法」2017。生産性出版
マーチン・リンストローム「五感刺激のブランド戦略」2005。ダイヤモンド社
バーンド・シュミット他著「『エスセティックス』のマーケティング戦略」1998。トッパンのビジネス経営書シリーズ
酒井浩三・山本嘉一郎編著「Excelで今すぐ実践感性評価」2008。ナカニシヤ出版
定期試験の実施
定期試験を実施します。
成績評価の方法
(1)出席状況、平常の受講態度、提出物…40%
(2)学内定期試験…60%
ただし、広島経済大学学内定期試験細則に従い、出席日数が3分の2に満たない場合には、定期試験の受験を認めません。
実務経験と授業との関連
備考
受講心得:受講中の私語・飲食は禁止です。他の学生の邪魔となる行為のあった者に関しては、以後の出席を認めません。