日本の相続法における相続回復請求権に関する研究
本研究は、日本の民法884条の「相続回復請求権」の法的性質について考察したものである。具体的には、第一に個別の物的請求権とは異質のものであるのかを検討した。第二に、5年という短期の消滅時効期間となっている理由について考察した。第三に、この請求権は、共同相続人が他の共同相続人の相続権を侵害するケースでも適用されるのかを検討した。
広島経済大学研究論集
第43巻
第3号