戦後の司法制度の改革により、日本の司法概念は大陸型の行政国家的なものから英米型の司法国家的なものへと転換した。この改革は、占領管理権力の強い影響の下で行われたものである。この改革に対して日本側が及ぼした影響の意義は、占領管理権力の影響があまりにも大きく評価されていたからか、従来のアメリカでの日本研究ではあまりクローズ・アップされていないように思われる。そこで、本稿は、日本国憲法下における違憲立法審査制の日本的特質を研究するための予備作業として、日本側が現行司法制度改革に及ぼした影響を検討するものである。